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身体障害者手帳の再交付について
□身体障害者手帳の再交付について
 障害者手帳に記載の障害内容に変更または破損などをした場合には、再交付の申請手続きをすることが
 できます。
 
各申請書類はお住まいの市町村役場の担当窓口または島根県のホームページの「医療・福祉」→「福祉」
 →「身体障害者福祉」→「手帳の申請手続き」→「申請手続きは、身体障害者手帳についてへ(こちら)
 からダウンロード
することができます。

また、平成28(2016)年1月から申請の際に個人番号(マイナンバー)の記載及び、申請される方の身元の
   確認ができる書類の添付(コピー等)または提示が必要になりました。

□申請方法~手続きに必要なもの~

  現在の障害内容が変化または新たな障害になられた場合

    ・ 身体障害者手帳 交付/再交付申請書

 ・ 身体障害者手帳作成指定医による診断書

  ・ 現在お使いの身体障害者手帳

 ・ 手帳用写真(上半身、脱帽、正面、撮影1年以内、写真サイズ:縦4㎝、横3㎝)

 ・ 印鑑(認印)

 ・ 個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類(平成28(2016)年1月から)

個人番号カードまたは個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの
 書類1種類または健康保険証・年金手帳等の公的機関が発行した顔写真なしの書類2種類

 現在の手帳を破損または紛失された場合や写真を貼り替えられる場合

   ・ 身体障害者手帳 交付/再交付申請書

   ・ 現在お使いの身体障害者手帳 (紛失の場合は除きます。)
 
   ・ 手帳用写真(上半身、脱帽、正面、撮影1年以内、写真サイズ:縦4㎝、横3㎝)

   ・ 印鑑(認印)

   ・ 個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類(平成28(2016)年1月から)

個人番号カードまたは個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの
 書類1種類または健康保険証・年金手帳等の公的機関が発行した顔写真なしの書類2種類

 氏名や住所、本籍地が変更になった場合

 ・ 身体障害者居住地等変更届
 
 ・ 現在お使いの身体障害者手帳
 
 ・  印鑑(認印)

 ・ 個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類(平成28
(2016)年1月から)

個人番号カードまたは個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの
 書類1種類または健康保険証・年金手帳等の公的機関が発行した顔写真なしの書類2種類

住所の変更は転入先の市町村役場の窓口に届け出をしてください。
 県外から転入された場合でも、転入先の市町村役場の窓口で現住所を変更されれば現在お使いの身体障害者
 手帳をそのまま使用することができます。

 身体障害者手帳ご利用者様がお亡くなりになられた場合
 お住まいの市町村役場窓口に親族の方に「身体障害者手帳返還届」を提出していただき、現在お使いの
 身体障害者手帳を返還していただきます。

 ・ 身体障害者手帳返還届
 
 ・ ご使用されていた身体障害者手帳
 
 ・  印鑑(認印)

 ・ 個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類(平成28
(2016)年1月から)

個人番号カードまたは個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの
 書類1種類または健康保険証・年金手帳等の公的機関が発行した顔写真なしの書類2種類