子どもからお年寄りまで、より良い福祉用具を提供いたします。
有限会社 ともみ工房有限会社 ともみ工房
 
介護保険制度について
◆介護保険とは・・・
 介護は、病気や障害または加齢等により日常生活を送る上で支援などが必要となった方に対して、食事や
入浴、身の回りのお世話などをして介護を必要とされている方が自分らしく
自立、充実した生活できるよう
に支援するものです。
また、介護に関わる際の不安や負担を社会全体で支えていくために作られた制度が「介護保険」です。

◆介護保険制度
 介護保険制度は、お住まいの市町村が(保険者)となって運営しています。
年齢が40歳に達すると「介護保険制度」に加入となります。そして40歳以上の方が被保険者となって
保険料を負担していただき、介護が必要と認定された場合にサービス利用料(費用の1割)を支払って、
さまざまな介護サービスを利用することができます。

◆介護保険制度を利用するには・・・
 介護保険を利用するためには、お住まいの市町村窓口で申請をされて、『介護が必要である』という
認定審査を受けることが必要です。

 介護認定は8つの段階に分類されます。
<分類される段階> 
自 立(非該当) 自立した生活が送れ、社会的な支援を必要としない状態。
このため、介護保険サービスを利用することはできません。

要支援1 自立して生活できるため介護は必要としないが、日常生活を送る上で何らかの支援を
 必要とする状態。
  要支援2  日常生活を送る上で介護を必要とすることがあるが、介護予防サービス等の適切な利用が
 可能な状態。

要介護1 日常生活を送る上で家事をおこなう機能が低下し、部分的介護が必要な状態。
  要介護2 日常生活を送る上で食事や入浴などに部分的・全般的介護が必要な状態。
 また、歩行などの動作等困難な場合がある。 
 要介護3  日常生活を送る上で食事や入浴などに全般的介護が必要な状態。
また、歩行などの動作等 もかなり困難な場合がある。 
要介護4  日常生活全般で、全面的介護が必要な状態。
 日常生活を介護なしで営むのは困難な状態。
 要介護5  寝たきりなどにより、日常生活を送る上で必要な動作がほとんどできなくなり生活全般に
 全面的介護が必要な状態。 自立した生活を送ることは、ほぼできない状態。

 
介護保険サービスを利用できる方は・・・
介護保険サービスを利用することができる方は「第1号被保険者」の方で「要支援1」~「要介護5」に認定された
方に限られます。
ただし、「第2号被保険者」の方でも「特定疾病」により介護を必要とされ認定審査の際に「要介護(要支援)」の認定をされた方は利用することが可能です。
16の疾病外では第2号被保険者の方は介護保険サービスを受けることはできません。

◇被保険者とは・・・
第1号被保険者 65歳以上の方
 第2号被保険者 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方で「特定疾病※」により介護を必要と
 されている方

第2号被保険者の方の特定疾病とは・・・主に老化が原因で起こります。
 そして国が定めた
16の疾病は次のとおりです。
 □関節リウマチ □多系統萎縮症
 □パーキンソン病関連疾患 □筋萎縮性側索硬化症(ALS)
 □後縦靱帯骨化症 □骨折を伴う骨粗鬆症
 □初老期における認知症 □脊髄小脳変性症
 □脊柱管狭窄症 □早老症(ウェルナー症候群)
 □糖尿病性神経障害
 □糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
 □脳血管疾患
 □閉塞性動脈硬化症 □慢性閉塞性肺疾患
 □両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 □ガン (医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと 判断されたものに限ります。)