子どもからお年寄りまで、より良い福祉用具を提供いたします。
有限会社 ともみ工房有限会社 ともみ工房
 
お知らせ
□障害別 障害認定基準について
身体障害者手帳には、それぞれの障害に応じて等級区分が設けられています。
障害別の等級区分について掲載しています。

<視覚障害>
 等級区分認定基準 
 1級         どちらか視力の良い方の眼の視力が0.01以下であること。
 2級(一)どちらか視力の良い方の眼の視力が0.02以上で0.03以下であること。
(二)どちらか視力の良い方の眼の視力が0.04かつもう片方の眼の視力が手動弁以下であること。
(三)周辺視野角度(I/4視標による。以下同じ。)の総和が左右の眼それぞれ80度以下でかつ両眼の中心
           視野角度(I/2視標による。以下同じ。)が28度以下であること。
(四)両眼開放視認点数70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下であること。
 3級(一)どちらか視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下であり、2級の(2)の条件に該当する場合を除く。
(二)どちらか視力の良い方の眼の視力が0.08でかつもう片方の眼の視力が手動弁以下である場合。
(三)周辺視野角度の総和が左右の眼それぞれ80度以下でかつ両眼中心視野角度が56度以下であること。
(四)両眼開放視認点数が70点以下でかつ両眼中心視野視認点数が40点以下であること。
 4級 (一)どちらか視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下であり、3級の(2)の条件に該当する場合を除く。
(二)周辺視野角度の総和が左右の眼それぞれ80度以下であること。
(三)両眼開放視認点数が70点以下であること。
 5級(一)どちらか視力の良い方の眼の視力が0.2でかつもう片方の眼の視力が0.02以下であること。
(二)両眼での視野の1/2以上が欠けている場合。
(三)両眼中心視野角度が56度以下であること。
(四)両眼開放視認点数が70点以上100点以下であること。
(五)両眼中心視野視認点数が40点以下であること。
 6級         どちらか視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下でかつもう片方の眼の視力が0.02以下あること。
<聴覚障害>
 等級区分認定基準 
 2級         両耳の聴力レベルがそれぞれ100db(デシベル)以上であること。
 3級         両耳の聴力レベルがそれぞれ90db(デシベル)以上であること。
 4級 (一)両耳の聴力レベルがそれぞれ80db(デシベル)以上であること。
(二)両耳による普通会話の聞き取りやすさが50%以下であること。
 6級(一)両耳の聴力レベルがそれぞれ70db(デシベル)以上であること。
        (40cm以上の距離で発声された会話を理解できない。)
(二)一側耳の聴力レベルが90db(デシベル)以上、もう片方の耳の聴力レベルが50db(デシベル)以上で   
          あること。
<平衡機能障害>
 等級区分認定基準 
3級         目を閉じた状態での起った状態が維持できない、または目を開けた状態で直線上歩行をし、10メートル
         以内での転倒やよろめきにより歩行の中断せざるを得ないなどの症状があること。
 5級         目を閉じた状態で直線上を歩行し、10メートル以内での転倒や著しいよろめきにより歩行の中断せざる
         を得ないなどの症状があるものの起った状態の維持は可能であり、目を開けた状態であれば10メートル
          以上の歩行も可能であること。
<音声機能/言語機能/そしゃく機能障害>
 等級区分認定基準 
3級         音声を全く発することができないか、発声しても会話をすることが困難であること。                          
       ()咽頭部の外傷、発声筋の麻痺などにより機能を失うこと。
 4級         音声または言語機能障害により、音声・言語のみでの会話のやりとりが困難であること。        
       ()喉の障害、神経の疾患による障害
<肢体不自由/上肢機能障害>
 等級区分認定基準 
 1級(一)両方の肩関節・肘関節・手関節と指の機能をすべて動かすことができない状態であること。
(二)両方の手を手関節以上で欠損した状態であること。
 2級(一)両方の手の著しい機能障害。
(二)両方の手の指をすべて欠損(失った)した状態であること。
(三)片方の腕の1/2以上で欠損(失った)した状態であること。
(四)片方の手を動かすことが全くできない状態であること。
 3級(一)両方の手の親指と人差し指を欠損(失った)状態であること。
(二)両方の手の親指と人差し指を動かすことが全くできない状態であること。
(三)片方の手の著しい機能障害。
(四)片方の手のすべての指を欠損(失った)状態であること。
(五)片方の手のすべての指を動かすことが全くできない状態であること。
 4級 (一)両方の手の親指を欠損(失った)状態であること。
(二)両方の手の親指を動かすことが全くできない状態であること。
(三)片方の肩関節・肘関節・手関節のうち、どれかひとつの関節を動かすことが全くできない状態で
   あること。
(四)片方の手の親指と人差し指を欠損(失った)状態であること。
(五)片方の手の親指と人差し指を動かすことが全くできない状態であること。
(六)片方の手の親指と人差し指を含めて、指3本を欠損(失った)状態であること。
(七)片方の手の親指と人差し指を含めて、3本の指を動かすことが全くできない状態であること。
(八)片方の手の親指と人差し指を含めて、4本の指の著しい機能障害。
 5級(一)両方の手の親指の著しい機能障害。
(二)片方の手の肩関節・肘関節・手関節のうち、どれかひとつの関節の著しい機能障害。
(三)片方の手の親指を欠損(失った)状態であること。
(四)片方の手の親指を動かすことが全くできない状態であること。
(五)片方の手の親指と人差し指の著しい機能障害。
(六)片方の手の親指または人差し指を含めて3本の指の著しい機能障害。
 6級(一)片方の手の親指の著しい機能障害。
(二)片方の手の人差し指を含めて2本の指を欠損(失った)状態であること。
(三)片方の手の人差し指を含めて2本の指を動かすことが全くできない状態であること。
 7級(一)片方の手の軽い機能障害。
(二)片方の手の肩関節・肘関節・手関節のうち、どれかひとつの関節の軽い機能障害。
(三)片方の手の指の軽い機能障害。
(四)片方の手の人差し指を含めて2本の指の著しい機能障害。
(五)片方の手の中指・薬指・小指を欠損(失った)状態であること。
(六)片方の手の中指・薬指・小指を動かすことが全くできない状態であること。
<肢体不自由/下肢機能障害>
 等級区分認定基準 
 1級(一)両方の脚のすべて動かすことができない状態であること。
(二)両方の脚を太ももの1/2以上で欠損(失った)状態であること。
 2級(一)両方の下肢の著しい機能障害。
(二)両方の脚の膝から足首の1/2以上で欠損(失った)状態であること。
 3級(一)両方の脚の足の甲の関節以上で欠損(失った)状態であること。
(二)片方の脚の太ももの1/2以上で欠損(失った)状態であること。
(三)片方の脚のすべて動かすことができない状態であること。
 4級 (一)両方の脚のすべての指を欠損(失った)状態であること。
(二)両方の脚のすべての指を動かすことができない状態であること。
(三)片方の脚の膝から足首の1/2以上で欠損(失った)状態であること。
(四)片方の脚の著しい機能障害。
(五)片方の脚の股関節または膝関節をすべて動かすことができない状態であること。
(六)片方の脚が障害のない方の脚に比べて10㎝以上または障害のない方の脚より1/10以上短い場合。
 5級(一)片方の脚の股関節または膝関節の著しい機能障害。
(二)片方の脚の足関節のすべてを動かすことができない状態であること。
(三)片方の脚が障害のない方の脚に比べて5㎝以上または障害のない方の脚より1/15以上短い場合。
 6級(一)片方の脚の足の甲の関節以上で欠損(失った)状態であること。
(二)片方の脚の足関節の著しい機能障害。
 7級(一)両方の脚のすべての指の著しい機能障害。
(二)片方の脚の軽度機能障害。
(三)片方の脚の股関節・膝関節・足関節のうち、どれかひとつの関節の軽い機能障害。
(四)片方の脚のすべての指を欠損(失った)状態であること。
(五)片方の脚のすべての指を動かすことができない状態であること。
(六)片方の脚が障害のない方の脚に比べて3㎝以上または障害のない方の脚より1/20以上短い場合。
(注)等級区分・7級に該当する障害については、上記2つ以上重複した場合、手帳の交付対象となります。
<肢体不自由/体幹機能障害>
 等級区分認定基準 
 1級         体幹機能障害により、坐っていることができない状態であること。
 2級(一)体幹機能障害により、座った状態または起った状態を保つことができない状態であること。
(二)体幹機能障害により、立ち上がることが困難な状態であること。
 3級   体幹機能障害により、歩行が困難な状態であること。
 5級   著しい体幹機能障害。
<脳原性運動機能障害/上肢機能障害>
 等級区分認定基準 
 1級  不随意運動や失調などにより、上肢機能を使っての日常生活動作がほとんど、もしくはすべておこなえ
  ない状態であること。
 2級  不随意運動や失調などにより、上肢機能を使っての日常生活動作が極度に制限される状態であること。
 3級  不随意運動や失調などにより、上肢機能を使っての日常生活動作が著しく制限された状態であること。
 4級   不随意運動や失調などにより、上肢機能障害によって社会での日常生活活動などが著しく制限される
  状態であること。
 5級  不随意運動や失調などにより、上肢機能障害によって社会での日常生活活動などに支障が出る状態で
  あること。 
 6級  不随意運動や失調などにより、上肢の機能状態が低い状態であること。
 7級  上肢の機能に不随意運動や失調などの症状がある場合。
(注)等級区分・7級に該当する障害については、上記2つ以上重複した場合、手帳の交付対象となります。
<脳原性運動機能障害/移動機能障害>
 等級区分認定基準 
 1級  不随意運動や失調などにより、歩行ができない状態であること。
 2級  不随意運動や失調などにより、歩行が極度に制限される状態であること。
 3級  不随意運動や失調などにより、歩行で家庭内での日常生活動作が制限された状態であること。
 4級   不随意運動や失調などにより、移動機能障害によって社会での日常生活活動などが著しく制限される
  状態であること。
 5級  不随意運動や失調などにより、移動機能障害によって社会での日常生活活動などに支障が出る状態で
  あること。 
 6級  不随意運動や失調などにより、移動機能の状態が低い状態であること。
 7級  下肢の機能に不随意運動や失調などの症状がある場合。
(注)等級区分・7級に該当する障害については、上記2つ以上重複した場合、手帳の交付対象となります。
<心臓機能障害>
 1級  心臓の機能障害により、自身の身の回りでの日常生活活動が極度に制限される状態であること。
 3級  心臓の機能障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限される状態であること。
 4級   心臓の機能障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される状態であること。
<腎臓機能障害>
 1級  腎臓の機能障害により、自身の身の回りでの日常生活活動が極度に制限される状態であること。
 3級  腎臓の機能障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限される状態であること。
 4級   腎臓の機能障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される状態であること。
<呼吸器機能障害>
 1級  呼吸器の機能障害により、自身の身の回りでの日常生活活動が極度に制限される状態であること。
 3級  呼吸器の機能障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限される状態であること。
 4級   呼吸器の機能障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される状態であること。
<ぼうこう/直腸機能障害>
 1級  ぼうこう、または直腸の機能障害により、自身の身の回りでの日常生活活動が極度に制限される状態で
  あること。
 3級  ぼうこうまたは直腸の機能障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限される状態であること。
 4級   ぼうこうまたは直腸の機能障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される状態であること。
<小腸機能障害>
 1級  小腸の機能障害により、自身の身の回りでの日常生活活動が極度に制限される状態であること。
 3級  小腸の機能障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限される状態であること。
 4級   小腸の機能障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される状態であること。
<ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害>
 1級  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により、日常生活をほとんど送ることができない状態で
  あること。
 2級  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により、日常生活が極度に制限される状態であること。
 3級  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により、日常生活活動が著しく制限される状態であること。
  
(社会での日常生活活動で著しく制限される場合を除きます。)
 4級   ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される状態で
  あること。
<肝臓機能障害>
 1級  肝臓機能の障害により、日常生活をほとんど送ることができない状態であること。
 2級  肝臓機能の障害により、日常生活が極度に制限される状態であること。
 3級  肝臓機能の障害により、日常生活活動が著しく制限される状態であること。
  
(社会での日常生活活動で著しく制限される場合を除きます。)
 4級   肝臓機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される状態であること。