等級区分 | 認定基準 |
1級 | (一)両方の肩関節・肘関節・手関節と指の機能をすべて動かすことができない状態であること。 (二)両方の手を手関節以上で欠損した状態であること。
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2級 | (一)両方の手の著しい機能障害。 (二)両方の手の指をすべて欠損(失った)した状態であること。 (三)片方の腕の1/2以上で欠損(失った)した状態であること。 (四)片方の手を動かすことが全くできない状態であること。
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3級 | (一)両方の手の親指と人差し指を欠損(失った)状態であること。 (二)両方の手の親指と人差し指を動かすことが全くできない状態であること。 (三)片方の手の著しい機能障害。 (四)片方の手のすべての指を欠損(失った)状態であること。 (五)片方の手のすべての指を動かすことが全くできない状態であること。 |
4級 | (一)両方の手の親指を欠損(失った)状態であること。 (二)両方の手の親指を動かすことが全くできない状態であること。 (三)片方の肩関節・肘関節・手関節のうち、どれかひとつの関節を動かすことが全くできない状態で あること。 (四)片方の手の親指と人差し指を欠損(失った)状態であること。 (五)片方の手の親指と人差し指を動かすことが全くできない状態であること。 (六)片方の手の親指と人差し指を含めて、指3本を欠損(失った)状態であること。 (七)片方の手の親指と人差し指を含めて、3本の指を動かすことが全くできない状態であること。 (八)片方の手の親指と人差し指を含めて、4本の指の著しい機能障害。 |
5級 | (一)両方の手の親指の著しい機能障害。 (二)片方の手の肩関節・肘関節・手関節のうち、どれかひとつの関節の著しい機能障害。 (三)片方の手の親指を欠損(失った)状態であること。 (四)片方の手の親指を動かすことが全くできない状態であること。 (五)片方の手の親指と人差し指の著しい機能障害。 (六)片方の手の親指または人差し指を含めて3本の指の著しい機能障害。 |
6級 | (一)片方の手の親指の著しい機能障害。 (二)片方の手の人差し指を含めて2本の指を欠損(失った)状態であること。 (三)片方の手の人差し指を含めて2本の指を動かすことが全くできない状態であること。 |
7級 | (一)片方の手の軽い機能障害。 (二)片方の手の肩関節・肘関節・手関節のうち、どれかひとつの関節の軽い機能障害。 (三)片方の手の指の軽い機能障害。 (四)片方の手の人差し指を含めて2本の指の著しい機能障害。 (五)片方の手の中指・薬指・小指を欠損(失った)状態であること。 (六)片方の手の中指・薬指・小指を動かすことが全くできない状態であること。 |