日常生活用具の給付種目、貸与種目について -在宅重度障害者(児)が対象-
(身体障害者福祉法・児童福祉法・精神薄弱者福祉法) ◆日常生活用具給付制度とは・・・◆
日常生活用具とは障害を持った方が日常生活を営んでいく中でその障害を軽減し、自立した生活が送れる ように支援・実現するために用いる用具です。 ◆日常生活用具とは・・・◆
>>日常生活を便利にかつ容易にするもの。 >>家庭生活を容易に営むことができるもの。
□日常生活用具には【給付種目】と『貸与種目』の2種類があります。
◆給 付 種 目◆ | ◆貸 与 種 目◆ | ◇視覚障害
・盲人用テープレコーダー ・盲人用時計 | | ◇聴覚・音声・言語障害
・聴覚障害者用屋内信号装置 ・聴覚障害者用通信装置 | ・ファックス | ◇肢体不自由・体幹障害
・特殊マット ・特殊寝台 ・体位変換器 | | ◇内部障害など
・透析液加湿器 | |
※上記に掲載したものは、身体障害者(児)を対象とした機器の日常生活用具の参考例です。 上記に掲載したもの以外にもあります。
◆ご利用者負担について◆
日常生活用具も補装具と同様です。 尚、給付基準や給付種目などは障害の種別・等級区分等、お住まいの市町村により取り扱いが異なります。 また、それぞれの日常生活用具に定められた金額のうち1割を自己負担していただきます。 詳しくは、お住まいの市町村役場の担当窓口にお問い合わせ下さい。 ※ご負担金額についてはご利用者の方の所得に応じて、一定の上限額が設定されます。 |