子どもからお年寄りまで、より良い福祉用具を提供いたします。
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補装具制度について
◆補装具制度について◆

 補装具給付制度とは、障害等により身体の失われた身体機能を補うために用いられる用具(義肢、装具、
車いす等)の交付または修理をおこない身体障害者の社会参加その他日常生活の向上を図り、将来社会人
として独立するための基礎づくりを目的としています。  (身体障害者福祉法・児童福祉法)

◆補装具とは・・・◆

 ■身体の欠損または損なわれた身体機能を補い、代償するもの。
 ■身体に装着して、常用するもの。
 ■給付に際して医師の意見書等を必要とするもの。

◆補装具制度 対象の方◆

 補装具を必要とする身体障害者の方

◆補装具の交付数について◆

 補装具の交付数は原則1種目につき1個となっていますが、身体障害者(児)の障害状況変化または
 身体の成長等または職業更正上、特に必要と認められた場合には複数個交付されることがあります。

 
但し、お住まいの都道府県、市町村によって異なります。
 「職業更正上」とは、「自宅用」以外に「学校用」や「職場用」などに交付されているものです。

◆補装具の基準外交付について◆

 補装具基準外交付とは、身体障害者(児)の障害状況変化、身体の成長等やむを得ない場合に限り、
交付する必要があるときは
「基準外交付」によって交付することができるようになっています。
 (例)電動リクライニング機能付座位保持装置

◆補装具耐用年数について◆

 補装具には種目、形式によってそれぞれ「耐用年数※」というものが設定されています。
通常、補装具の再交付は耐用年数を経過してから行われます。
しかし、障害の状況変化または身体の成長などにより合わなくなった場合や著しい破損、修理不能であると
認められた場合には、耐用年数※を経過していなくても再交付を受けることができます。
 
「耐用年数」とは・・・
 補装具を通常の装着(装用)状態で使用し、修理不能となるまでの想定年数のことです。 

◆補装具の申請について◆

 補装具は、障害のある方の体に装着して使用するものであるため処方(意見書)が必要となります。
また、処方された補装具が適切かそうでないか医師による確認が必要となります。
尚、補装具を申請される際には「身体障害者手帳」を持っておられることが前提となります。
そのため、補装具の申請をされる時期は「身体障害者手帳」を持っておられない場合又申請中の方は
「身体障害者手帳」交付日以降になります。  

◆申請方法について◆
 申請方法は、お住まいの市町村(市町村役場等)の窓口で申請をされ、判定(病院等)を受けていただき、
補装具の交付または修理を受けていただきます。
                                


※クリックすると「舗装判定の流れについて」が別ウィンドウで開きます。


◆ご利用者負担および補装具費支給制度について◆

 補装具を購入または修理をされた場合には、その時に必要となった費用の一部が支給されます。
 また、ご利用者の方にも費用の1割分をご負担していただきます。
※ご負担金額についてはご利用者の方の所得に応じて、一定の上限額が設定されます。

◆補装具制度対象種目について◆

障害種別

対象種目


視覚障害

盲人安全つえ、義眼、点字器

聴覚・音声・言語障害

補聴器、人工咽頭


肢体不自由・体幹障害

車いす、電動車いす、歩行器


内部障害など

ストマ用装具


                               ※
上記に掲載したもの以外にもあります。